【裁判】弁護士「ティッシュの箱に点火してもやがて鎮火して住宅が燃えるほどにはいたらず、被告の行為だけで住宅は燃えないはずだ」

放火等の罪問われた男 一部否認

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20190610/5050006656.html
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去年11月、鹿児島市川上町で知人の家に侵入し、火をつけて全焼させたとして
放火などの罪に問われている男の初公判が10日鹿児島地方裁判所で開かれ弁護側は、
「住宅には侵入したが、住宅を燃やすつもりは全くなかった」として起訴された内容を一部否認しました。

鹿児島市の福ケ迫誠被告(61)は去年11月、鹿児島市の川上町にある知人宅に侵入し、
火をつけて全焼させたとして住居侵入と放火の罪に問われています。

10日鹿児島地方裁判所で開かれた初公判で福ケ迫被告は
「住居侵入を行ったことは認めるが放火を行った事実はない」と述べ起訴された内容を一部否認しました。
冒頭陳述で検察は、
「被告は被害者とトラブルになり居間に侵入して何らかの方法で火をつけ、
その火を壁や天井に燃え移らせた。当時、家には人がいて目を覚まさなければ
焼け死んでいた可能性も高く極めて危険な犯行だ」と指摘しました。

一方、弁護側は「住宅に侵入し、あくまで恐怖心を与えようとティッシュの箱に火をつけただけで、
住宅を燃やすつもりは全くなかった。ティッシュの箱に点火してもやがて鎮火して
住宅が燃えるほどにはいたらず、被告の行為だけで住宅は燃えないはずだ」
と訴え、罪に問われるのは住居侵入についてだけだと主張しました。

次の裁判は11日行われる予定です。

06/10 14:02